2006年03月06日

●埼玉の木を考える委員会【規約】

埼玉の木を考える委員会

埼玉の木を考える委員会【規約】

(目的)
第1条 本会は、「埼玉の森で、埼玉の木に、ふれて感じて使ってみる、そして、埼玉の木を考える」ことを目的とする。

(事業活動)
第2条 本会は以下の基幹的活動を行う。
1)伐採見学会(年1回)
2)メンバー間の情報交換(メーリングリストの運営)
3)埼玉の木に関する情報発信及びメンバーの情報発信(ホームページの運営)
第3条 本会は専用のチームを編成し、基幹的活動以外の事業活動(以下「特別事業活動」という)を行うことができる。

(会員)
第4条 本会は一般会員及び幹事団体会員をもって構成し、各会員の種別及び資格は次のとおりとする。
1)一般会員は、個人の資格で入会したものとする。
2)幹事団体会員は、本委員会の設立幹事団体である特定非営利活動法人木の家だいすきの会、特定非活動法人木の家づくり座談会、及び埼玉住まいの会設計協同組合の各団体の構成員の資格で入会したものとする。

(代表)
第5条 本会の代表は幹事団体または幹事グループの代表が勤める。

(運営)
第6条 各幹事団体は構成員のなかから2名以上の運営会員を選出する。一般会員は自己推選により2名以上で幹事グループを形成し運営会員となることができる。運営会員は運営委員会を構成する。運営会員の任期は一事業年度とし再任を妨げない。
第7条 本会の基幹的活動は、運営委員会が会員の協力のもとに行う。
第8条 本会の特別事業活動は、本会会員有志が運営委員会の承認を得てチームを編成し、独立採算にて運営する。
第9条 次の事項は運営委員会の決定または承認を得なければならない。
1)基幹的活動の計画及び報告
2)特別事業活動の計画及び報告
3)会則の変更
4)解散の提案

(事業年度)
第10条 本会の事業年度は毎年6月1日から5月31日までとする。

(解散)
第11条 本会は、会員の過半数の同意があった場合、解散する。
posted by 管理人太郎丸 at 18:30| ●埼玉の木を考える委員会について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする